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ミッション形式判定について PLAZMALINE 04/11/28(日) 17:12

Re:ミッション形式判定について カッパ 04/11/29(月) 20:46
Re:ミッション形式判定について わど 04/11/29(月) 21:08

Re:ミッション形式判定について
 カッパ  - 04/11/29(月) 20:46 -
  
▼キヨさん:
>▼カッパさん:
>>消費者保護で何か契約を白紙に戻せるのって有った様気がしますよ?調べて見るのも良いかと思います。(そんな契約を白紙の戻す事なんて出来なかったらすいません。)
>
>クーリングオフ制度の事をおっしゃてると思いますが、車に関しては適応外です…。

嘘の有る契約が行なわれた場合って何か有りませんでしたっけ?この辺の話は全くのど素人なので軽く聞き流して下さい。(^_^;)
引用なし
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Re:ミッション形式判定について
 わど  - 04/11/29(月) 21:08 -
  
>嘘の有る契約が行なわれた場合って何か有りませんでしたっけ?この辺の話は全くのど素人なので軽く聞き流して下さい。(^_^;)

横レス失礼します。(^^ゞ
民法における「債務不履行に基づく契約の無効」ですかね。
ただ今回の場合は、一部なりとも履行されそうなので「不完全履行に基づく
契約の取消し、或いは完全履行の請求、それが出来ないなら賠償請求」になると
思います。
どれにせよ、とりあえず地方裁判所で民事訴訟を起こす事になりますね。

もう勉強したのが10年前なので、記憶違いがあるかも知れませんが…。
脱線してスイマセン
引用なし
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